パレーゴツアー約款
パレーゴツアー約款
第一条 今回の豪州ランゲージディスカバリーグループ(以下「当法人」といいます)の主催する豪州パレーゴツア- (以下「パレーゴツア-」といいます)参加者はパレーゴオンラインプログラム(オンラインクラブ)の会員とし、パレーゴツアー参加申込日から1年間、パレーゴオンラインプログラムの提供するサ-ビスを受けることが出来ます。
第二条 当法人は、この約款の定めるパレーゴツアーの契約(以下「パレーゴツアー契約」)において、参加者が当法人の定める旅行日程(以下「旅行日程」といいます)に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(契約の成立時期)
第三条 パレーゴツアー契約は、当法人が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
(契約内容の変更)
第四条 当法人は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、参加者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他のパレーゴツアー契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(参加者の解除権)
第五条
1 参加者は、別表に定める取消料を当法人に支払ってパレーゴツアー契約を解除することができます。
2 参加者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなくパレーゴツアー契約を解除することができます。
一 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
二 当法人の責に帰すべき事由により、旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3 参加者は、旅行開始後において、当該参加者の責に帰すべき事由によらず旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当法人がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
4 前項の場合において、当法人は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を参加者に払い戻します。ただし、前項の場合が当法人の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを参加者に払い戻します。
(当法人の解除権等-旅行開始前の解除)
第六条 当法人は、次に掲げる場合において、参加者に理由を説明して、旅行開始前にパレーゴツアー契約を解除することがあります。
1 参加者が当法人があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加者の条件を満たしていないことが判明したとき。
2 参加者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
3 参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
4 参加者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
5 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(当法人の解除権-旅行開始後の解除)
第七条
1 当法人は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、参加者に理由を説明して、パレーゴツアー契約の一部を解除することがあります。
一 参加者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
二 参加者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当法人の指示への違背、これらの者又は同行する他の参加者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 当法人が前項の規定に基づいてパレーゴツアー契約を解除したときは、当法人と参加者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、参加者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当法人の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 前項の場合において、当法人は、旅行代金のうち参加者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを参加者に払い戻します。
(旅行代金の払戻し)
第八条 当法人は、前四条の規定によりパレーゴツアー契約が解除された場合において、参加者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、旅行開始後の解除による払戻しにあっては旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に参加者に対し当該金額を払い戻します。
(契約解除後の帰路手配)
第九条
1 当法人は、第七条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後にパレーゴツアー契約を解除したときは、参加者の求めに応じて、参加者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、参加者の負担とします。
第十条 参加者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当法人の指示に従わなければなりません。
(保護措置)
第十一条 当法人は、旅行中の参加者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当法人の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は参加者の負担とし、参加者は当該費用を当法人が指定する期日までに当法人の指定する方法で支払わなければなりません。
(当法人の責任)
第十二条 当法人は、参加者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当法人の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当法人は、その責任を負うものではありません。
(参加者の責任)
第十三条
1 参加者の故意又は過失により当法人が損害を被ったときは、当該参加者は、損害を賠償しなければなりません。
2 参加者は、パレーゴツアー契約を締結するに際しては、当法人から提供された情報を活用し、参加者の権利義務その他のパレーゴツアー契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 参加者は、旅行開始後において、旅行サービスを円滑に受領するため、万が一異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当法人、当法人の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
別表 取消料(第五条第一項関係)
イ 旅行予約(契約)成立後、旅行開始31日前まで 8万円
ロ 旅行予約(契約)成立後、旅行開始の30日前から3日前まで 15万円
ハ 旅行予約(契約)成立後、旅行開始の前日から起算して2日前以降から前日まで 旅行代金の50%
二 旅行開始(2024年8月10日)以降の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%
2024年12月改定